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【重要】WISE Cloud サービス利用規約改定のお知らせ(改定日2024年12月16日)
平素よりエアー製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
この度、2024年12月16日付でWISE Cloudサービスの利用規約を一部改訂させていただきます。
- ・通知日:2024年11月12日
- ・改定日:2024年12月16日
- ・対象となるサービス:365 Alert、Audit One、WISE Audit as a Service

| 対象箇所 | 現在(旧) | 改定後(新) |
|---|---|---|
| 第32条 (情報の保護) 第2項を変更 |
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、エアーは、お客様の個人情報を第三者に開示することができるものとします。 (1)あらかじめお客様の同意が得られている場合 (2)法令または裁判所の命令に基づき開示する義務を負う場合 (3)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力の必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが当該事務遂行の支障となる場合 |
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、エアーは、お客様より取得した情報を第三者に開示することができるものとします。 (1)あらかじめお客様の同意が得られている場合 (2)法令または裁判所の命令に基づき開示する義務を負う場合 (3)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力の必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが当該事務遂行の支障となる場合 |
| 第7条(利用期間) 第2項を変更 |
2.前項に定める利用期間内にお客様が本規約に基づく個別契約を解約する場合には、本規約に別段の定めがある場合を除き、お客様はエアーに対して前項の利用期間中の残余の期間のサービス料金に相当する額を違約金として支払うものとします。 | 2.前項に定める利用期間内にお客様が本規約に基づく個別契約を途中解約した場合であっても、残余期間のサービス料金は発生するものとし、返金は行われないものとします。 |
| 第20条 (お客様からの個別契約の解約) 第4項を変更 |
4.個別契約期間中に途中解約を行う場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、お客様はエアーに対して契約期間中の残余の期間のサービス料金に相当する額を違約金として支払うものとします。 | 4.個別契約期間中に途中解約を行う場合でも、サービス料金は当初の契約期間に応じた金額となります。お客様がお支払い済のサービス料金について残余期間分の料金の返金は行わないものとします。 |
本件についてご不明な点などがございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。
今後とも弊社サービスをよろしくお願いいたします。
